利用案内

研究設備利用

研究設備利用申込みの手続き

  1. 共同利用期間
    研究設備利用は原則として単年度毎に申込んでいただき、運営委員会の審査を経て、利用が許可されます。複数年度の期間を要する研究計画については、その理由を特に明記して申請してください。
  2. 共同利用申込み方法
    研究設備利用希望者は、『共同利用申込書』に研究責任者と研究従事者を含む共同利用者の氏名など所定事項を記載し、電子ファイルで、アイソトープ総合センター(以下センター)放射線管理チームへ提出してください。申込書式は、センターのホームページからダウンロードしてください。
  3. 共同利用の採否
    利用申込は、運営委員会に諮ったうえで研究責任者に採否を通知します。
  4. 受入責任者
    共同利用許可の通知には、受入責任者となる教員名が指示されています。受入責任者となる教員は、センターの専任教員で、共同利用者に対して実験室や測定器・装置などの使用割当などを行い、センターと共同利用者との連絡の窓口となります。

研究設備利用申込みの手続き

研究設備の利用にあたっては、以下の条件を全て満たしていることが必要です。

  1. 申込書ごとに研究課題を明記し、研究責任者を定めること。
  2. 研究責任者は
    1. 東京大学教員(特任教員を除く)であること。
    2. 当該申込の研究従事者のセンター利用に関し、責任を持つこと。
    3. 特定の装置については所定の経費を負担すること。
    4. 年度毎に『研究経過報告書』『共同利用の後始末報告書』を提出すること。
  3. 研究従事者は、教職員を含む1名以上(以下グループ)であること。
  4. 研究従事者は、東京大学に所属していること。
  5. 研究従事者は、センターの放射線障害予防規程をはじめ、センターの諸規則並びにセンター職員の指示に従うこと。
  6. 使用するために購入及び持ち込まれる装置や線源には利用者またはグループの名称・連絡先(内線番号など)を明記すること。
  7. 共同利用期間が終了した後、センター内に持ち込まれた核種、線源、装置等が残っている場合、放射線管理業務上の判断で廃棄する経費を、グループ、部局、または診療科で負担することを確約する『確約書』(別添1)を共同利用開始前に提出すること。

研究設備の利用方法

共同利用が許可された後、次の手順で使用開始の手続きを進めてください。

  1. ガイダンス
    共同利用の研究従事者に対して、ガイダンスを行います。これは“部局講習会”ならびに法令に基づく“再教育”(年1回)です。このとき、センターの研究支援体制と、実際のRI取扱に関する注意事項などを詳しく説明します。日時は、 研究責任者及び研究従事者に通知しますので、全員必ず出席してください。なお、X線回析装置利用者はさらに別のガイダンスを受けていただく必要があります。該当する方には通知します。(X線ガイダンス問い合わせ先:別途案内するセンターのX線管理責任者まで)
  2. アイソトープを利用される方
    管理区域に立入る前に、放射線取扱者管理システム(UTRadMS)に登録し、他部局登録の手続きを行ってください。ただし、ガイダンス未受講、他部局登録の未登録及び所属部局の教育訓練の未受(受講日から1年を超えない)やRI健診の未受診(受診日から6月を超えない)の場合、管理区域への立入はできません。4月は早急な立入を希望される場合、【放射線業務従事者証明書及び放射線業務従事承諾書】の提出で立入は可能ですが、4月中には他部局登録の手続きを行ってください。5月以降システムへ登録されていない場合、管理区域へ立ち入りできませんのでご注意ください。
  3. 共同利用者の利用時間
    毎年4月から3月までの、平日:原則8:00~19:00までが共同利用時間です。時間外利用は、申請により許可されます。 毎年3月は共同利用完了に伴う、線源の廃棄と装置の搬出を行う終了作業期間となりますので、原則研究は実施できません。(注意:止むを得ない事情により共同利用を休止する場合は、センターのホームページあるいはeメール等でお知らせします。)
  4. 共同利用者の出入り方法
    共同利用者は、館内への立ち入り、管理区域への立ち入りのため、本学職員証、学生証を利用していただきます。上記を所持しない方には、入館証を実費にて販売します。
  5. 共同利用者の被ばく線量管理
    共同利用者のうち、センターの放射線業務従事者として登録された方は、センター管理区域内での被ばく測定記録はセンターで管理します。
    このため、共同利用者は、放射線管理チームが準備した個人用被ばく線量測定バッヂを使用してください。共同利用者はこれを装着し、1ヶ月に1回の頻度で交換します。部局から支給された個人 被ばく線量測定バッヂの使用を求められている利用者の場合は、二つを併用してください。
    測定結果はセンターに届けられますので、放射線管理チームは外部被ばく測定結果を取りまとめ、センターでの内部被ばく測定結果と合わせて、センターにおける等価線量、実効線量を算定した結果を共同利用者に送付します。
  6. 研究従事者登録費を請求します。登録費は研究従事者の登録手数料及び放射線業務従事者の方は個人被ばく線量測定費用に充てさせて頂きます。

研究設備利用者の義務

  1. 研究経過報告書の提出
    共同利用の成果については、年度毎に所定の様式による 【研究経過報告書】を提出してください。 共同利用を継続する場合は、前年度の【研究経過報告書】を3月末日までに提出してください。提出がないグループは、次期共同利用の開始が許可されない場合がありますので必ず提出してください。
  2. 研究成果の発表
    当センターにおいて行った研究の成果を学術論文誌等に投稿する場合には、Acknowledgment(謝辞)にその旨を記載し、発表論文等の別刷2部を業務係へお送りください。
    英文例:
    ・This work was carried out under the support of Isotope Science Center, The University of Tokyo.
    ・This paper presents a result of a joint research program carried out at Isotope Science Center, The University of Tokyo.
    ・本研究の一部(または全て)は東京大学アイソトープ総合センターで実施された。
    ・本研究データの一部(または全て)は東京大学アイソトープ総合センターのサポートによって得られた。
  3. 共同利用期間終了後の義務
    共同利用は年度ごとに完結しますので、毎年3月は共同利用を原則中止して終了作業を行った上で、『共同利用終了作業報告書』をセンター放射線管理チームに提出してください。この時、センターに搬入した放射性物質のうちアイソトープ総合センターの廃棄限度を超えるもの・機器・薬品等は、全て部局に持ち帰るか、各グループ(または所属部局)の経費で廃棄処分してください。共同利用期間終了後の残存物は認められません。
    大型機器など搬入搬出が容易ではない機器については受入責任者に別途ご相談下さい。共同利用期間終了後に、放射線管理業務上の理由で核種、線源、装置等を廃棄する場合、各研究グループ(または所属部局)の費用負担となりますのでご注意下さい。核種の引き取り価格は別添2の通りです。

教育訓練設備利用

教育訓練設備利用の申込みの手続き

  1. 教育訓練設備の利用は、毎年1月初旬に、翌年度利用希望の有無を関係学部長に照会します。
  2. 教育訓練設備の利用希望学部は、利用希望に際し所定の申込書に必要事項を記入し、1月末までにセンター担当者へ提出してください。
  3. 利用申込みについては、運営委員会に諮り、採否をセンター長から関係学部長に通知します。

教育訓練設備利用の条件

  1. 指導教員および連絡担当者を明記してください。指導教員は放射線取扱者管理システム(UTRadMS)に登録し、他部局登録の手続きを行ってください。
  2. 学生は、取扱前健康診断の受診と取扱前教育訓練の受講が必要です。
  3. 実習を行う前に必ず打合せ及びガイダンスを実習担当教員全員の出席をもって実施してください。(法令に基づく”再教育”となります。)
  4. 指導教員は、学生等がセンターの放射線障害予防規程をはじめ、センターの諸規則に従うよう指導してください。

教育訓練設備利用者の義務

  1. 利用期間、学生数等に応じ、所定の経費を負担していただきます。
  2. 後始末を行い、【学生実習終了報告書】をセンター担当者に提出してください。
  3. センターに搬入した放射性物質・機器・薬品等は、全て部局に持ち帰るか、廃棄処分してください。利用期間終了後に放射線管理上の理由で残存物を廃棄する場合、各部局の経費負担となる場合がありますのでご注意下さい。

放射線管理用設備利用

センターの放射線管理用設備の一部(ゲルマニウム検出器やサーベイメータ等)には、本学の各部局のRI管理に利用可能なものがあります。これについては、放射線管理チームにご照会ください。